経営事項審査
経営事項審査とは
建設業法第27条23により公共工事に参加しようとする建設業者は、経営に関する客観的事項の審査を受けなければならないことが定められています。
これは、各建設工事の発注者は、その建設工事の規模、それが要求する技術的水準を考慮して建設業者を選定する必要がありますから、公共工事の入札に参加を希望する建設業者の資格審査の際に客観的事項として活用するよう設けられたものです。
したがって、国及び地方公共団体等に入札参加資格の申請を行おうとする者は、経営事項審査を受審していなければならないとされております。
審査基準日
審査の基準日は、申請日直前の事業年度の終了日(決算日)です。
ただし、新規設立業者で決算期が未到来の場合は、個人にあっては事業開始の日、法人にあっては設立の日となります。
有効期間
国及び地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間に限られています。
入札参加資格の認定等について
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国及び地方公共団体等)が行う入札参加資格の認定を事前に受けておく必要があり、この申請の際に経営事項審査結果の通知書の提出が求められます。
報酬額表
建設業許可申請(新規・知事・一般) 121,000円(税込)~
建設業許可申請(更新・知事・一般) 77,000円(税込)~
建設業許可申請(追加・知事・一般) 77,000円(税込)~
建設業決算変更届出 33,000円(税込)~
建設業許可各種変更届 16,500円(税込)~
経営事項審査申請 110,000円(税込)~
入札参加資格審査申請(指名願) 38,500円(税込)~
※事案により報酬額が増額する場合もございますので、事前にお見積もりさせていただきます。
※証紙代や各種証明書類等の費用は別途必要となります。