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建設業関係手続

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建設業許可

建設許可を必要とする工事

◇土木一式他27業種
1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)を行う場合

◇建築一式工事
(1)1件の請負代金が1500万円以上の工事(消費税込)を行う場合
(2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)に該当しない場合

建設業許可の種類

建設業許可の種類は、29業種に分類されております。

◇土木一式工事 ◇建築一式工事 ◇大工工事 ◇左官工事 ◇とび・土工・コンクリート工事 ◇石工事 ◇屋根工事 ◇電気工事 ◇管工事 ◇タイル・レンガ・ブロック工事 ◇鋼構造物工事 ◇鉄筋工事 ◇舗装工事 ◇しゅんせつ工事 ◇板金工事 ◇ガラス工事 ◇塗装工事 ◇防水工事 ◇内装仕上工事 ◇機械器具設置工事 ◇熱絶縁工事 ◇電気通信工事 ◇造園工事 ◇さく井工事 ◇建具工事 ◇水道施設工事 ◇消防施設工事 ◇清掃施設工事 ◇解体工事

許可を受けるための要件

許可をうけるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要とされています。

1.経営業務の管理責任者がいること。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有しているころ。
5.欠格要件等に該当しないこと。

※許可基準の詳細につきましては、相談時にご説明いたします。

 

経営事項審査

経営事項審査とは

建設業法第27条23により公共工事に参加しようとする建設業者は、経営に関する客観的事項の審査を受けなければならないことが定められています。
これは、各建設工事の発注者は、その建設工事の規模、それが要求する技術的水準を考慮して建設業者を選定する必要がありますから、公共工事の入札に参加を希望する建設業者の資格審査の際に客観的事項として活用するよう設けられたものです。
したがって、国及び地方公共団体等に入札参加資格の申請を行おうとする者は、経営事項審査を受審していなければならないとされております。

審査基準日

審査の基準日は、申請日直前の事業年度の終了日(決算日)です。
ただし、新規設立業者で決算期が未到来の場合は、個人にあっては事業開始の日、法人にあっては設立の日となります。

有効期間

国及び地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間に限られています。

入札参加資格の認定等について

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国及び地方公共団体等)が行う入札参加資格の認定を事前に受けておく必要があり、この申請の際に経営事項審査結果の通知書の提出が求められます。

 

報酬額表

建設業許可申請(新規・知事・一般) 107,800円(税込)~

建設業許可申請(更新・知事・一般)  66,000円(税込)~

建設業許可申請(追加・知事・一般)  66,000円(税込)~

建設業決算変更届出          33,000円(税込)~

建設業許可各種変更届         16,500円(税込)~

経営事項審査申請           99,000円(税込)~

入札参加資格審査申請(指名願)    33,000円(税込)~

※事案により報酬額が増額する場合もございますので、事前にお見積もりさせていただきます。
※証紙代や各種証明書類等の費用は別途必要となります。

建設業許可の取得や経営審査の受審をご検討の建設業者様
まずはお気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください。 TEL 088-695-3772 受付時間 9:00‐ 18:00

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